初期の動作性能などを確認するために、供用後に製造・施工者が行う点検です。
初期の動作性能などを確認するために、供用後に製造・施工者が行う点検です。
専門技術者が、「遊具の定期点検業務仕様書」、「定期点検表」、「判定基準」に基づき、一定期間(年1回以上)ごとに目視診断・触手診断・聴音診断・打音診断・揺動診断、あるいは点検器具や測定機器などを使用して行う点検です。 遊具を構成する部材等の摩耗状況や変形、ならびに経年劣化などについて確認する「劣化診断」と、「遊具の安全に関する規準」に基づき遊具の形状や安全領域などの安全規準項目について確認する「規準診断」とを行って、総合的な機能判定を行います。
日常点検や定期点検時に遊具の躯体等に変状及び異常を発見した場合に、必要に応じて、専門技術者が分解作業や測定機器などを使用して行う詳細な点検です。